デジタル大辞泉 「就籍許可審判」の意味・読み・例文・類語 しゅうせききょか‐しんぱん〔シウセキキヨカ‐〕【就籍許可審判】 日本人でありながら何らかの理由で戸籍に記載されていない人が、戸籍をつくる手続きの過程で家庭裁判所の審判をうけること。[補説]就籍を望む地域を管轄する家庭裁判所の許可がおりてから10日以内に就籍届を提出する。中国残留孤児や記憶喪失者などがこの制度によって日本国籍を取得している。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例