デジタル大辞泉 「就籍」の意味・読み・例文・類語 しゅう‐せき〔シウ‐〕【就籍】 [名](スル)出生届けを怠ったときや戸籍の記載もれなどによる無籍者が、届け出をして戸籍に記載されること。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「就籍」の意味・読み・例文・類語 しゅう‐せきシウ‥【就籍】 〘 名詞 〙 法律上、本籍をもたない者が戸籍につくことをいう。戸籍を取得すること。[初出の実例]「転籍若くは無籍戸主の就籍の届出」(出典:戸籍法(明治三一年)(1898)一八〇条) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「就籍」の意味・わかりやすい解説 就籍しゅうせき 無籍者(戸籍のない者)が戸籍に記載されること(戸籍法110条~112条)。無籍は出生届(しゅっしょうとどけ)が怠られたときや、戸籍の脱漏によって生ずる。就籍の届出は、家庭裁判所の許可を得るか、または判決を得てする。出生届が怠られたための無籍者については、届出義務者からの出生届だけで就籍できる。[高橋康之][参照項目] | 戸籍 | 出生届 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「就籍」の意味・わかりやすい解説 就籍しゅうせき 日本人でありながら戸籍のない者について新たに戸籍に記載されること。就籍をするには家庭裁判所の許可を得るか,または判決を得て就籍の届け出をすればよい (戸籍法 110,111) 。しかし,出生届が怠られたために無籍となっている場合にその届け出義務者があるときは出生届をすることにより,また乳幼児の場合には棄児発見調書によって同一の目的を達することができる。新たに就籍する者については,原則として,父母がある場合にはその戸籍に入籍し,父母がない場合には自由に氏を選定し新戸籍が編製される。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by