ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「差別対価」の意味・わかりやすい解説
差別対価
さべつたいか
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…【横倉 尚】
[法律による規制]
独占禁止法の〈不公正な取引方法〉に対する規制の一態様として,価格差別の規制が問題とされる。〈差別対価〉の語が用いられることも多い。同法が〈不公正な取引方法〉とするのは,自由かつ公正な競争秩序維持の見地から判断して,正当な理由のない価格差別であり,コストの差等を反映した価格差別は,正当な理由があるものとして違法とはされない。…
※「差別対価」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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