日本大百科全書(ニッポニカ) 「市町村交付金・納付金」の意味・わかりやすい解説
市町村交付金・納付金
しちょうそんこうふきんのうふきん
国、地方公共団体または公社が所有する固定資産のうち、収益的な事業に用いられるものについて、固定資産税のかわりに交付または納付するもので、正式には国有資産等所在市町村交付金・公社有資産等所在市町村納付金という。
国または地方公共団体が所有する固定資産に対しては固定資産税が課されず、また公社が所有する固定資産のうち本来の事業用資産に対しても固定資産税が課されない。そこで、これらの固定資産のうち、その性格や使用の実態が、現に固定資産税の課税客体となっている固定資産と似ているものについて、税負担の均衡を図り、かつ市町村財源の増強に資するために、固定資産税相当額を市町村(特別区の区域においては都)に対し交付または納付することとしたものである。1956年度(昭和31)に創設された。
[大川 武]