精選版 日本国語大辞典 「固定資産税」の意味・読み・例文・類語
こていしさん‐ぜい【固定資産税】
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土地、家屋および償却資産に対し、原則として市町村が課する普通税(特別区の区域内では、東京都が課する)。資産の価値に着目して課する一種の名目的財産税。その税収は市町村民税と並んで大きい。普遍性、安定性、応益性などの点で市町村税としてもっとも適した税目とされている。
土地に対する課税は、古くから国税の地租として行われており、地方団体はこれに地租付加税を課してきたが、1940年(昭和15)に還付税として全額が徴収地の都道府県に還付されることとなった。さらに47年には都道府県の独立税とされた。家屋に対する課税は、家屋税が都道府県の戸数割にかわるべき選択税として設けられていたのが、40年に国税とされ、その全額が徴収地の都道府県に還付されることとなった。これも47年に都道府県の独立税となった。また、償却資産に対する課税も、個別的には古くから実施されてきた。50年のシャウプ勧告に基づく地方税制の改正により、これらの土地、家屋および償却資産に対する課税が、新しく市町村税として設けられた固定資産税に統合された。
課税団体は原則として市町村であるが、大規模償却資産については、市町村はその価額のうち一定の限度額まで課税するものとされ、それを超える部分については、その市町村を包括する都道府県が課税権を有する。納税義務者は固定資産の所有者であるが、固定資産の所有者の性格や固定資産の性格・用途に着目して広範な非課税措置が講じられている。課税標準は適正な時価とされているが、土地および家屋については、3年に一度の基準年度ごとに評価替えを行って、地目の変換、家屋の増改築などがない限り、3年間基準年度の評価額に据え置く方式がとられている。1964年度に評価制度が改正され、評価額が時価とかけ離れ、市町村間で不均衡が目だってきたのを改めるため、全市町村を通じて評価の方法が統一された。しかし、これにより、とくに土地については負担が急増することとなったため、別途、負担調整措置がとられることとなった。また、一定の住宅用地や一定の償却資産については、課税標準の特例措置が講じられている。
税率は、標準税率が1.4%、制限税率が2.1%で、1.7%を超えて課税するときは、当該市町村の議会において、納税義務者の意見を聴くものとされている。免税点は、土地が30万円、家屋が20万円、償却資産が150万円である。税制面から住宅建設の促進を図るため、一定の要件を備えた新築住宅については、新築当初の固定資産税が減額される。
[大川 武]
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(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)
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…40年地方還付税(国が徴収して道府県に還付する税)となり,戦後47年には府県独立税となった。インフレーションで毎年税率を引き上げたが,50年シャウプ改革で,地租とともに固定資産税に吸収された。【坂本 忠次】。…
…また土地租税には,土地の売買によって実現するキャピタル・ゲイン(資産の値上がり利益)の一部を公共に還元させることによって所得の再分配を進める機能もある。租税は一般的に所得税,流通税,財産税に分類されるが,日本の現行の土地租税には譲渡所得税(所得税),不動産取得税・登録免許税(流通税),固定資産税・都市計画税・特別土地保有税・相続税・譲与税および新設の地価税(1992年施行)(財産税)などがある。これらのうち財産税は,土地を所有することに対して,その土地の市場価格に一定率を乗じた額を課税するものであり,土地所有者はこの税がかけられると税負担に耐えるために土地を手放すか,あるいはみずから土地の有効な利用を進めなければならなくなるから,いずれにしても土地市場における供給促進の効果が期待できる。…
※「固定資産税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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