日本大百科全書(ニッポニカ) 「平和のための統合決議」の意味・わかりやすい解説
平和のための統合決議
へいわのためのとうごうけつぎ
Uniting for Peace Resolutions
平和のための結集決議または総会強化決議ともいう。朝鮮戦争のさなか、1950年11月3日にアメリカなど七か国の提案に基づき国連総会が採択した決議。そのおもな内容は、第一に、平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為に際して、安保理事会が五大国の拒否権の行使によってその責任を遂行しなかったときには、国連総会が平和を維持・回復するために加盟国に集団的措置、場合によっては軍事的措置を勧告することができること、第二に、その場合に総会が会期中でないときは、安保理事会のいずれかの七理事国(1965年以後は九理事国)による請求または国連加盟国の過半数の請求によって、24時間以内に緊急特別総会が招集されることである。
[石本泰雄]