デジタル大辞泉 「年少扶養控除」の意味・読み・例文・類語 ねんしょうふよう‐こうじょ〔ネンセウフヤウコウヂヨ〕【年少扶養控除】 納税者に16歳未満の扶養親族がいる場合に適用される所得控除。子ども手当の導入に伴い、平成22年度(2010)の税制改正により廃止された。[補説]所得税については平成23年度(2011)分から、個人住民税は平成24年度(2012)徴収分から廃止。廃止前の控除額は、所得税で38万円、個人住民税で33万円だった。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例