年少扶養控除(読み)ネンショウフヨウコウジョ

デジタル大辞泉 「年少扶養控除」の意味・読み・例文・類語

ねんしょうふよう‐こうじょ〔ネンセウフヤウコウヂヨ〕【年少扶養控除】

納税者に16歳未満の扶養親族がいる場合に適用される所得控除子ども手当導入に伴い、平成22年度(2010)の税制改正により廃止された。
[補説]所得税については平成23年度(2011)分から、個人住民税は平成24年度(2012)徴収分から廃止。廃止前の控除額は、所得税で38万円、個人住民税で33万円だった。

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