扶養親族(読み)フヨウシンゾク

デジタル大辞泉 「扶養親族」の意味・読み・例文・類語

ふよう‐しんぞく〔フヤウ‐〕【扶養親族】

扶養対象となる親族
[補説]所得税法上の扶養親族は、配偶者以外の親族(六親等内の血族および三親等内の姻族)か都道府県知事から養育を委託された児童または市町村長から養護を委託された老人で、納税者生計を一にし、年間合計所得金額が38万円以下の、事業専従者ではない人。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 名詞

初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...

元服の用語解説を読む