建造物等以外放火罪(読み)ケンゾウブツトウイガイホウカザイ

デジタル大辞泉 「建造物等以外放火罪」の意味・読み・例文・類語

けんぞうぶつとういがいほうか‐ざい〔ケンザウブツトウイグワイハウクワ‐〕【建造物等以外放火罪】

現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪が定める以外の物に放火し、公共の危険を生じさせる罪。刑法第110条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。放火した物が自分所有物の場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。

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