建造物等以外放火罪(読み)ケンゾウブツトウイガイホウカザイ

デジタル大辞泉 「建造物等以外放火罪」の意味・読み・例文・類語

けんぞうぶつとういがいほうか‐ざい〔ケンザウブツトウイグワイハウクワ‐〕【建造物等以外放火罪】

現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪が定める以外の物に放火し、公共の危険を生じさせる罪。刑法第110条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。放火した物が自分所有物の場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 放火罪

今日のキーワード

苦肉の策

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android