建造物等以外放火罪(読み)ケンゾウブツトウイガイホウカザイ

デジタル大辞泉 「建造物等以外放火罪」の意味・読み・例文・類語

けんぞうぶつとういがいほうか‐ざい〔ケンザウブツトウイグワイハウクワ‐〕【建造物等以外放火罪】

現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪が定める以外の物に放火し、公共の危険を生じさせる罪。刑法第110条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。放火した物が自分の所有物の場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。

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