精選版 日本国語大辞典 「式の部省」の意味・読み・例文・類語 のり‐の‐つかさ【式部省・法官】 〘 名詞 〙 令制で太政官八省の一つ。朝廷の礼式・文官の選叙・考課・祿賜などの事をつかさどり、卿・輔・丞・録などの職員をおく。天武朝の官制では「法官」と書かれた。しきぶしょう。のんのつかさ。ののつかさ。[初出の実例]「次に直広参石上の朝臣麻呂法官(ノリノツカサ)の事を誄る」(出典:日本書紀(720)天武朱鳥元年九月(北野本訓)) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例