法官(読み)ホウカン

精選版 日本国語大辞典 「法官」の意味・読み・例文・類語

ほう‐かんハフクヮン【法官】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 司法を掌る役人。現在では、判事などの裁判官をいう。
    1. [初出の実例]「考校、謂、〈略〉以故不者、謂、不典憲、任以法官」(出典:律(718)職制)
    2. [その他の文献]〔旧唐書‐百官志〕
  3. 明治五年(一八七二)司法省明法寮に置かれた職員で、各国の法の研究や条例の作成などに従事した者。正と権の大・中・少法官が置かれたが、同八年明法寮とともに廃止

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普及版 字通 「法官」の読み・字形・画数・意味

【法官】ほうかん

裁判官。

字通「法」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の法官の言及

【式部省】より

…日本古代の律令官制における八省のひとつで,大学・散位2寮を管した。天智・天武朝にみえる法官(のりのつかさ)が発展して整備されたもので,内・外文官の名帳を管理し,その採用や勤務評定とこれに基づく叙位,位記授給の手続,大学などの官人養成機関の監理,貢挙された人びとへの官人登用試験,論功封賞,地方諸国からの年間行政総括報告である朝集(ちようしゆう)の取扱い,官人の休暇や遣使など,広く文官たちの人事関係全般をつかさどった。職員構成は,卿1人,大輔1人,少輔1人,大丞2人,少丞2人,大録1人,少録3人の四等官(しとうかん)合計11人,その下部に雑任(ぞうにん)として,下級書記役の史生(ししよう)20人,省内の儀礼をつかさどる省掌2人,雑務にあたる使部80人が属した。…

※「法官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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