官制(読み)カンセイ

デジタル大辞泉 「官制」の意味・読み・例文・類語

かん‐せい〔クワン‐〕【官制】

行政機関設置廃止名称組織権限などに関する規定明治憲法下においては勅令で定めていたが、現在は法律で定める。

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精選版 日本国語大辞典 「官制」の意味・読み・例文・類語

かん‐せいクヮン‥【官制】

  1. 〘 名詞 〙 行政機関の組織、名称、設置、構成、権限などを定めた法規。また、官職に関する制度
    1. [初出の実例]「元豊三年やらに、官制を定められたことの有を云」(出典:山谷詩集鈔(1647)二)
    2. [その他の文献]〔管子‐乗馬〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「官制」の意味・わかりやすい解説

官制
かんせい

明治憲法下で行政部の組織を規定した勅令各省官制,各省官制通則地方官官制があり,これらの官制によって各省の設置,内部構造,権限,定員などが定められていた。明治憲法は行政部の組織,官吏任免,官吏の給与に対して議会介入を許さず,これらの問題に関する権限を天皇の大権のもとにおいたので (10条) ,組織に関する規定も勅令によったのである。日本国憲法下ではかつて官制で規定されていた事項はすべて,議会が制定する法律で規定されることになっている。

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普及版 字通 「官制」の読み・字形・画数・意味

【官制】かんせい

官の制度。

字通「官」の項目を見る

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