デジタル大辞泉 「官制」の意味・読み・例文・類語 かん‐せい〔クワン‐〕【官制】 行政機関の設置・廃止・名称・組織・権限などに関する規定。明治憲法下においては勅令で定めていたが、現在は法律で定める。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「官制」の意味・読み・例文・類語 かん‐せいクヮン‥【官制】 〘 名詞 〙 行政機関の組織、名称、設置、構成、権限などを定めた法規。また、官職に関する制度。[初出の実例]「元豊三年やらに、官制を定められたことの有を云」(出典:山谷詩集鈔(1647)二)[その他の文献]〔管子‐乗馬〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「官制」の意味・わかりやすい解説 官制かんせい 明治憲法下で行政部の組織を規定した勅令。各省官制,各省官制通則,地方官官制があり,これらの官制によって各省の設置,内部構造,権限,定員などが定められていた。明治憲法は行政部の組織,官吏の任免,官吏の給与に対して議会の介入を許さず,これらの問題に関する権限を天皇の大権のもとにおいたので (10条) ,組織に関する規定も勅令によったのである。日本国憲法下ではかつて官制で規定されていた事項はすべて,議会が制定する法律で規定されることになっている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by