引受拒絶(読み)ヒキウケキョゼツ

デジタル大辞泉 「引受拒絶」の意味・読み・例文・類語

ひきうけ‐きょぜつ【引受拒絶】

為替手形所持人引き受けを求めて適法に呈示したにもかかわらず、支払人が拒絶すること。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「引受拒絶」の意味・読み・例文・類語

ひきうけ‐きょぜつ【引受拒絶】

  1. 〘 名詞 〙 為替手形の引き受けの呈示をして、それを断わられること。遡求の原因となり、手形の所持人は満期前であっても遡求権を行なうことができる。〔手形法(1932)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android