遡求権(読み)そきゅうけん

改訂新版 世界大百科事典 「遡求権」の意味・わかりやすい解説

遡求権 (そきゅうけん)

手形小切手になんらかの当事者として関与署名)した者は,原則として,手形金,小切手金の支払につき責任を負わなければならない。手形・小切手の署名者の責任は2種類に分けられる。為替手形引受人約束手形振出人として署名した者は,手形の本来の(第一次的,無条件的,最終的)支払義務者である。これ以外の手形の当事者,すなわち,手形の裏書人,為替手形の振出人およびこれらの者の保証人として署名した者は,満期に支払が拒絶されまたは支払われる見込みがなくなったときにのみ責任を負う(第二次的支払義務者)。この第二次的支払義務者の義務を遡求義務償還義務)といい,所持人の第二次的支払義務者に対する権利遡求権(償還請求権)という。小切手の振出人,裏書人およびそれらの者の保証人の義務はすべて遡求義務であり,小切手には第一次的支払義務者は存在しない。

 遡求権は,所持人による満期(支払呈示期間内)における適法な支払呈示に対し,約束手形振出人,為替手形支払人(引受けの有無を問わない)が支払を拒絶した場合(満期後の遡求)に生ずるのみならず,満期における支払の可能性がなくなった場合には満期前にも発生する(満期前の遡求)。すなわち,為替手形支払人が手形金額の全部または一部の引受けを拒絶したとき(引受拒絶による遡求),為替手形支払人(引受けの有無を問わない),約束手形振出人が破産,支払停止をしまたはこれらの者の財産に対する強制執行が効を奏さなかったとき,引受呈示禁止手形の振出人が破産したときには満期前に遡求権を行使することができる(手形法43条)。小切手においては,所持人による支払呈示期間内における適法な支払呈示に対し支払人が支払を拒絶した場合に遡求権が発生する。

 所持人が手形・小切手の支払呈示期間内に呈示しなかったり,白地手形白地小切手のまま呈示するなど,適法な支払呈示をしなかったときは遡求権を失う。無担保裏書(支払または引受けを担保しない旨の表示をした裏書)をした者は遡求義務を負わないので,この者に対しては遡求権が発生しない。所持人が遡求権を行使するには,その作成免除の記載がないかぎり,支払拒絶または引受拒絶の事実を拒絶証書によって証明しなければならない。さらに,所持人は支払拒絶または引受拒絶の事実を遡求義務者に通知(遡求の通知)をしなければならない(手形法45条)ことになっているが,所持人が遡求の通知を怠っても遡求権は失われない。遡求義務者が数人いる場合,所持人はそのうちの任意の1人に対し遡求権を行使することも,数人または全員に対し遡求権を行使することもできる。遡求義務者の1人から全額の支払を受けた場合は,他の義務者に重ねて請求できないのは当然である。遡求義務を果たして手形を受け戻した者は,自己の前者(自己より先に署名した者)に遡求しうる(再遡求)。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「遡求権」の意味・わかりやすい解説

遡求権
そきゅうけん

手形小切手の支払いがなされないか,または支払人 (約束手形の振出人,為替手形の引受人または引受けをしない支払人) の破産,その支払停止などにより支払いの可能性が著しく減少した場合に,その所持人が裏書人,振出人 (約束手形の振出人は遡求義務者ではないからこれに含まない) ,これらの保証人など,自己の前者に対して本来の支払いに代るべき代償として一定の金額 (手形金額その他の費用,すなわち遡求金額) を請求する権利。償還請求権ともいう。遡求の実質的要件は,支払呈示期間内に手形所持人が,約束手形の場合は振出人,為替手形の場合は引受人 (またはこれらの者の支払担当者。小切手の場合は支払人たる銀行) に対し適法な支払呈示をしたにもかかわらず手形金額の全部または一部の支払いが拒絶されたことであり,形式的要件は,支払呈示期間内に支払拒絶証書を作成することである。

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百科事典マイペディア 「遡求権」の意味・わかりやすい解説

遡求権【そきゅうけん】

償還請求権とも。手形・小切手の所持人が支払または引受けを拒絶された場合,自己の前者(振出人・裏書人等)に対し,支払に代わる一定金額(遡求金額)を請求できる権利。遡求権の行使には,その原因となる事実(支払・引受けの拒絶)を原則として拒絶証書により証明する必要がある。
→関連項目支払拒絶証書不渡手形

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