デジタル大辞泉 「強制執行妨害罪」の意味・読み・例文・類語 きょうせいしっこうぼうがい‐ざい〔キヤウセイシツカウバウガイ‐〕【強制執行妨害罪】 公務員が行う強制執行を免れる目的で、財産を隠匿・損壊・仮装譲渡などをする罪。刑法第96条の2が禁じ、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例