強制執行機関(読み)きょうせいしっこうきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制執行機関」の意味・わかりやすい解説

強制執行機関
きょうせいしっこうきかん

民事執行法上,債権者の申立てに基づいて強制執行を実施する職務をもつ国家機関。単に執行機関ともいう。執行裁判所および執行官がこれに属し (2条) ,これ以外の執行に関与する者は主体的な執行機関ではなく,補助機関にすぎない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

生命維持活動に必須なエネルギーの獲得や,成長に必要な有機材料を合成するために生体内で起るすべての生化学反応の総称。複雑な分子を単純な分子へ分解してゆく過程でエネルギーを獲得する分解代謝または異化 (カ...

代謝の用語解説を読む