強制執行機関(読み)きょうせいしっこうきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制執行機関」の意味・わかりやすい解説

強制執行機関
きょうせいしっこうきかん

民事執行法上,債権者の申立てに基づいて強制執行を実施する職務をもつ国家機関。単に執行機関ともいう。執行裁判所および執行官がこれに属し (2条) ,これ以外の執行に関与する者は主体的な執行機関ではなく,補助機関にすぎない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む