強制執行機関(読み)きょうせいしっこうきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制執行機関」の意味・わかりやすい解説

強制執行機関
きょうせいしっこうきかん

民事執行法上,債権者の申立てに基づいて強制執行を実施する職務をもつ国家機関。単に執行機関ともいう。執行裁判所および執行官がこれに属し (2条) ,これ以外の執行に関与する者は主体的な執行機関ではなく,補助機関にすぎない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む