強制執行機関(読み)きょうせいしっこうきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制執行機関」の意味・わかりやすい解説

強制執行機関
きょうせいしっこうきかん

民事執行法上,債権者の申立てに基づいて強制執行を実施する職務をもつ国家機関。単に執行機関ともいう。執行裁判所および執行官がこれに属し (2条) ,これ以外の執行に関与する者は主体的な執行機関ではなく,補助機関にすぎない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む