補助機関(読み)ホジョキカン

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精選版 日本国語大辞典 「補助機関」の意味・読み・例文・類語

ほじょ‐きかん‥キクヮン【補助機関】

  1. 〘 名詞 〙 行政官庁などに付属し、その意思決定を補助する機関。各省の副大臣・政務官・事務次官及び副知事・助役など。〔地方自治法(1947)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「補助機関」の意味・わかりやすい解説

補助機関
ほじょきかん

行政庁,およびそのほか行政機関職務を補助し,日常的な事務を遂行する機関。国の行政機関では,副大臣大臣政務官事務次官,局長,課長,事務官技官など(国家行政組織法),地方公共団体では,副知事,副市町村長,会計管理者など(地方自治法)をいう。

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