ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制実施権」の意味・わかりやすい解説
強制実施権
きょうせいじっしけん
compulsory license
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…一般的には,君主ないし国家が特定人に特別の法的地位を承認することを,特許と呼ぶことができる。
【行政法上の特許】
行政法学上の理論にみる概念としての特許は,人の自然の自由に属さない能力を特定人に対して賦与することを内容とする行政庁の行為,と定義され,法人の設立許可,外国人の帰化の許可,公企業経営権の特許,公物占用権の特許などを含む。ドイツ語ではVerleihung,フランス語ではconcessionという。…
※「強制実施権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
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