弾正の忠(読み)だんじょうのじょう

精選版 日本国語大辞典 「弾正の忠」の意味・読み・例文・類語

だんじょう【弾正】 の 忠(じょう・ちゅう)

  1. 弾正台判官大忠一人(正六位上相当官)、少忠二人(正六位下相当官)の別がある。
    1. [初出の実例]「弾正忠以下、出朱雀門西掖門」(出典貞観儀式(872)六)
  2. 弾正台職員。明治二年(一八六九)五月官制で設置。大・少の別があり、各二人ずつであったが、同年七月官制で大・少・正・権各一人とし、大忠は勅任官、権大忠以下は奏任官とした。

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