ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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令(りょう)制の警察機関。風俗の粛正と非違の取締りにあたる。和名では「ただすつかさ」と読み、唐名は御史台(ぎょしだい)という。唐の御史台には台院、殿院、察院の三院が属しているが、わが国の弾正台は主として台院の職務を模したものである。その職員は四等官(しとうかん)制で、長官(かみ)に尹(いん)1人があり、のちには多く親王の任となる。次官(すけ)の弼(ひつ)はもと1人であるが、やがて大弼、少弼に分かれる。判官(じょう)は大忠(だいちゅう)1人、少忠1人、主典(さかん)は大疏(だいそ)1人、少疏1人で、その下に現在の巡査に相当する巡察弾正10人や史生(ししょう)6人、使部(つかいべ)30人、直丁(じきちょう)2人などが所属する。弘仁(こうにん)年間(810~824)に検非違使(けびいし)が置かれてからは、弾正台の職務はしだいに吸収された。
1869年(明治2)刑法官監察司にかわり設置され、長官(尹)に九条道孝、次官(大弼)に池田茂政(前岡山藩主)が任命された。71年廃止。
[渡辺直彦]
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…一応全国の官人を対象とする形をとっていたが,京以外の諸国の官人を対象とするのは,京に逗留中に犯した非違または諸国の官人に非違ありとして告訴された場合に限られていた。弾正台の官人の職名はその職掌がらか他の官司の通例と異なり,尹(いん),大弼(だいひつ),少弼,大忠(だいちゆう),少忠,大疏(だいしよ),少疏などと重々しく音で読まれた。尹はのちには多く親王が任じられた。…
…尚書省の六部尚書,門下省の侍中,中書省の中書令がいずれも正三品であるのとほぼ対等の位階をもち,百官の非違を糾弾する職責に任じた。御史台は日本の律令では弾正台となり,中国でも明・清時代には都察院という名称に変わった。【滋賀 秀三】
[日本]
天智天皇の時代には大臣の次に置かれた官職名。…
…密奏は奏状を密封して奏する場合もある。律令制では太政官(だいじようかん),弾正台および地方国司から奏する定めで,その文書様式を公式令で規定している。太政官からの場合,論奏式,奏事式,便奏式の3型がある。…
※「弾正台」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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