出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
「はんがん・ほうがん」とも。律令官制で諸司の四等官のうちの第3等官。官司により祐・丞・進・允・佑・忠・尉・監・掾と書きわけ,郡司の主政,家司の従もこれにあたる。職掌は,官司内の取締り,公文書の文案の審査,公務違失の管理,宿直の差配など。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…律令官制においては,各官司の主要な職員は,長官(かみ),次官(すけ),判官(じょう),主典(さかん)の4等級に分かれて職務を分掌した。これを四等官,四分(部)官という。…
…前2者は神意を直接に問うものである(西洋における神託裁判の一例がシェークスピア《冬物語》第三幕第二場に見られる)が,当事者どうしまたは代用戦士の決闘(その一例が,シェークスピア《リチャード二世》第一幕第三場に見られる)においても勝敗は神の裁きの現れと考えられていたし,宣誓も偽証者には天罰が下ると信じられていた(《日本書紀》巻十,巻十三などに見える盟神探湯(くかたち)はその例である)。古代メソポタミアでは,裁判官が王の名において下した判決は神聖な力を持ち,それに対する不服従はそれ自体が天罰を招くとされた。一般に,このような神意裁判は,儀礼的手続によって神を呼び出すという観念に基づいていたため,当事者が定まった文言を誤りなく述べなければ敗訴とされる(そのため代弁人が用いられたことが,弁護士の一つの起源とされる)というように,厳格な形式主義に支配されることが多かった。…
※「判官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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