ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「役儀取上」の意味・わかりやすい解説 役儀取上やくぎとりあげ 江戸時代の刑名。所職を免じる名誉刑の一種。役儀召放,役儀取放とも称し,村役人以上の公職を帯びる者に科せられた。『公事方御定書』によれば,「田畑永代売禁止令に違反した売買文書に加判した名主,不受不施派の信者を村においた名主,組頭などは,いずれもこの刑に処されること」になっている。また,幕臣にして,この刑を科された者も多く,この場合には寄合,あるいは小普請入りを命じられるのが通例であった。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by