こうこう‐しょぶんコウカウ‥【後行処分】
- 〘 名詞 〙 一連の行政処分において一つの処分に引き続いて行なわれるべき別個の行政処分。税法において、後の処分がすでに行なわれてしまった場合、前の処分に軽微な違法が認められても、これに対する不服申立てが棄却されることがある。
- [初出の実例]「一 その不服申立てに係る処分に続いて行われるべき処分(以下この号において「後行処分」(出典:国税徴収法(1959)一七三条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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