…公的に叱責して罪をとがめるだけのごく軽い制裁。幕府は叱と急度叱(きつとしかり)の軽重2段階を設け,諸刑罰中の最も軽い刑として武士にも庶民にも適用した。庶民の場合,役所の白洲で奉行,代官などから直接申し渡され,同道の差添人ともども落着(らくちやく)請証文に押印させた。…
※「急度叱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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