…公的に叱責して罪をとがめるだけのごく軽い制裁。幕府は叱と急度叱(きつとしかり)の軽重2段階を設け,諸刑罰中の最も軽い刑として武士にも庶民にも適用した。庶民の場合,役所の白洲で奉行,代官などから直接申し渡され,同道の差添人ともども落着(らくちやく)請証文に押印させた。…
※「急度叱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...