感染症の法的分類

共同通信ニュース用語解説 「感染症の法的分類」の解説

感染症の法的分類

感染症法ウイルス細菌を感染力、重症化リスクに応じて分類し、実施できる対策を定めている。新型コロナウイルス感染症は、当初は暫定的に2番目に危険度の高い「2類」に相当する対応を取ったが、その後、入院勧告や外出の自粛要請など最も幅広い措置が可能な「新型インフルエンザ感染症」とした。毎年のように流行する季節性インフルエンザは対策が最も少ない「5類」。感染者数は全数ではなく、医療機関約5千カ所による定点把握になっている。

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