感染症法の位置付け

共同通信ニュース用語解説 「感染症法の位置付け」の解説

感染症法の位置付け

感染症法は、さまざまな感染症を広がりやすさや症状の重さに応じて原則1~5類に分類し、取れる措置を定めている。1類が最も危険度が高い。新型コロナウイルス感染症は当初結核重症急性呼吸器症候群(SARS)と同じ2類に相当する対応を取ったが、現在はより幅広い措置が可能な「新型インフルエンザ等感染症」に当たる。季節性インフルエンザと同じ5類になれば、緊急事態宣言発令などを定めた新型コロナ対応の特別措置法の適用対象から外れる。

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