憲法裁判(読み)けんぽうさいばん

百科事典マイペディア 「憲法裁判」の意味・わかりやすい解説

憲法裁判【けんぽうさいばん】

法律・命令などの憲法適合性について疑いが生じた場合に,具体的事件と関係なく,立法・行政の機関から独立した特別の機関(憲法裁判所)によって行われる抽象的な違憲審査。憲法が下位法によって侵害されるのを防ぐ客観的な憲法保障制度であり,違憲と決定されたときは法令廃止の効果を生ずる。ドイツオーストリアなどはこの制度を採用している。日本,米国などの違憲立法審査権は具体的な訴訟事件前提とする点で,固有の意味の憲法裁判権とは異なるとされる(反対見解もある)。なお,フランスイタリアは,それぞれ独自の憲法保障制度を有する。
→関連項目憲法

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む