憲法裁判所(読み)ケンポウサイバンショ

デジタル大辞泉 「憲法裁判所」の意味・読み・例文・類語

けんぽう‐さいばんしょ〔ケンパフ‐〕【憲法裁判所】

憲法解釈に関する疑義について、合憲違憲判断をする特別裁判所ドイツオーストリアイタリアなどに設置されている。憲法裁

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精選版 日本国語大辞典 「憲法裁判所」の意味・読み・例文・類語

けんぽう‐さいばんしょケンパフ‥【憲法裁判所】

  1. 〘 名詞 〙 法律の制定やその他の国家の行為が、違憲でないかどうかを審査判定する裁判所。ドイツ、オーストリア、イタリアのように特別にこれを設けている国と、アメリカや日本のように普通裁判所が代行する国とがある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「憲法裁判所」の意味・わかりやすい解説

憲法裁判所
けんぽうさいばんしょ

違憲審査権を行使する裁判所すべてに対する呼称として用いられることもあるが、普通は法令その他の国家行為の合憲性を審査し、官庁相互間の憲法解釈上の争い(憲法争議)を解決するためなど、憲法保障を目的として設置される独立した特別裁判所をさす。1920年ハンス・ケルゼンの起草にかかるオーストリア憲法がこの制度を創設した。現在、前記のオーストリアのほか、ドイツ、イタリア、ポルトガルポーランドチェコスロバキアスロベニア、韓国、タイ、インドネシアなどがこの種の憲法裁判所をもち、具体的事件の有無にかかわりなく、憲法を公権的に解釈する(抽象的規範審査)。これは、アメリカ合衆国のように、司法裁判所が具体的事件を解決する前提として行う合憲性審査(付随的規範審査)と対比される特徴である。

 憲法裁判所制度は司法裁判所による違憲審査を許さないが、ドイツの憲法裁判所のように憲法訴願を認めるものもある。これは、個人が基本権の救済を求めるアメリカ型への接近と解される。

 しかし憲法裁判所の主たる任務は、憲法価値の決定自体にあり、従来の司法観ではこれをとらえきれない。また、その影響力は国政上きわめて大きい(そのために第四権ともよばれる)。憲法裁判所は「憲法の最高の番人」としてたてられながら、判決を通じて憲法の変遷をもたらすこともある。そのため、憲法裁判所の組織、裁判官の選任、出訴権者など、制度の基本は憲法典に定められる場合が多い。

 わが国に前記のような憲法裁判所はない。しかし憲法施行直後には条文(81条)の解釈をめぐり、(1)最高裁判所は司法裁判所として付随的規範審査を行うほか、抽象的審査をも行う憲法裁判所的性格をもつとする説、(2)最高裁判所は純然たる司法裁判所にとどまり、違憲審査権は付随的審査に限られるとする説、(3)最高裁判所に憲法裁判所的性格を与えるか否かは法律に任されているとする説が対立したものの、いわゆる警察予備隊違憲訴訟において最高裁判所が(2)説をとり、論争に決着をつけている(昭和27年10月8日最高裁判所判決)。

[佐々木髙雄]

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百科事典マイペディア 「憲法裁判所」の意味・わかりやすい解説

憲法裁判所【けんぽうさいばんしょ】

憲法保障の目的で,具体的な争訟の存在を必ずしも前提せずに,一般的抽象的に当該法令やその解釈についての合憲・違憲の判断を下す,特別の任務と組織を持った裁判所。英米法系の国のように通常の司法裁判所に対する信頼感がそれほど強くない大陸法系の国で発達した。ドイツ,オーストリアなどがこの制度を有する。なお,イタリアの憲法裁判所は,特別の機関に憲法保障の権限を集中させているが,具体的な争訟の存在を前提としている点でユニークであり,また立法の優位の伝統を持つフランスの憲法評議会は司法機関ではなく行政機関として位置づけられている点で独特。日本の憲法保障システムは英米法型を採用し,特別に憲法裁判所を設置しない。→違憲立法審査権憲法裁判
→関連項目イタリア共和国憲法フランス憲法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「憲法裁判所」の意味・わかりやすい解説

憲法裁判所
けんぽうさいばんしょ
Varfassungsgericht

広義においては,およそ憲法裁判にかかわる裁判所のことをさして用いられるが,狭義においては,特に抽象的違憲審査──具体的事件を離れて,法律それ自体の合憲性の判断──のため設置される,通常の裁判所とは異なる特別の裁判所をさす。ドイツやオーストリアの憲法裁判所がその典型。日本の最高裁判所が,憲法裁判所の性格をも併有しうるか否かについては学説上争いがある。しかし最高裁判所は,警察予備隊違憲訴訟で,「裁判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には,憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」とした (最判 1952.10.8.,民集6巻9号 783) 。

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改訂新版 世界大百科事典 「憲法裁判所」の意味・わかりやすい解説

憲法裁判所 (けんぽうさいばんしょ)

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世界大百科事典(旧版)内の憲法裁判所の言及

【違憲立法審査制度】より

…アメリカでは1803年のマーベリー対マディソン事件以来,判例法上この方式が確立しており,カナダ,インド,オーストラリアなどの国々でも採用されている。ほかに,憲法問題のみを扱う特別の裁判所(憲法裁判所)を設け,それが具体的事件の解決のためでなく抽象的に法令の合憲性審査を行う方式がある。抽象的違憲審査制とよぶ。…

【裁判官】より

…連邦裁判所のすべての刑事事件および民事事件のうちコモン・ロー上の訴訟については,陪審審理が保障されており,州の裁判所でも,同様に陪審制度が重視されている。(3)ドイツ連邦共和国 司法権は,通常裁判所,労働裁判所,行政裁判所,財政裁判所および社会裁判所の五つに分属していて,それぞれにつき,各州の下級裁判所と連邦の最上級裁判所とがあり,このほかに違憲立法審査権をもつ憲法裁判所が連邦および州にある。それぞれの裁判官にも違いがみられるが,中心となるのは,キャリア・システムの職業裁判官である。…

※「憲法裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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