違憲審査権を行使する裁判所すべてに対する呼称として用いられることもあるが、普通は法令その他の国家行為の合憲性を審査し、官庁相互間の憲法解釈上の争い(憲法争議)を解決するためなど、憲法保障を目的として設置される独立した特別裁判所をさす。1920年ハンス・ケルゼンの起草にかかるオーストリア憲法がこの制度を創設した。現在、前記のオーストリアのほか、ドイツ、イタリア、ポルトガル、ポーランド、チェコ、スロバキア、スロベニア、韓国、タイ、インドネシアなどがこの種の憲法裁判所をもち、具体的事件の有無にかかわりなく、憲法を公権的に解釈する(抽象的規範審査)。これは、アメリカ合衆国のように、司法裁判所が具体的事件を解決する前提として行う合憲性審査(付随的規範審査)と対比される特徴である。
憲法裁判所制度は司法裁判所による違憲審査を許さないが、ドイツの憲法裁判所のように憲法訴願を認めるものもある。これは、個人が基本権の救済を求めるアメリカ型への接近と解される。
しかし憲法裁判所の主たる任務は、憲法価値の決定自体にあり、従来の司法観ではこれをとらえきれない。また、その影響力は国政上きわめて大きい(そのために第四権ともよばれる)。憲法裁判所は「憲法の最高の番人」としてたてられながら、判決を通じて憲法の変遷をもたらすこともある。そのため、憲法裁判所の組織、裁判官の選任、出訴権者など、制度の基本は憲法典に定められる場合が多い。
わが国に前記のような憲法裁判所はない。しかし憲法施行直後には条文(81条)の解釈をめぐり、(1)最高裁判所は司法裁判所として付随的規範審査を行うほか、抽象的審査をも行う憲法裁判所的性格をもつとする説、(2)最高裁判所は純然たる司法裁判所にとどまり、違憲審査権は付随的審査に限られるとする説、(3)最高裁判所に憲法裁判所的性格を与えるか否かは法律に任されているとする説が対立したものの、いわゆる警察予備隊違憲訴訟において最高裁判所が(2)説をとり、論争に決着をつけている(昭和27年10月8日最高裁判所判決)。
[佐々木髙雄]
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…アメリカでは1803年のマーベリー対マディソン事件以来,判例法上この方式が確立しており,カナダ,インド,オーストラリアなどの国々でも採用されている。ほかに,憲法問題のみを扱う特別の裁判所(憲法裁判所)を設け,それが具体的事件の解決のためでなく抽象的に法令の合憲性審査を行う方式がある。抽象的違憲審査制とよぶ。…
…連邦裁判所のすべての刑事事件および民事事件のうちコモン・ロー上の訴訟については,陪審審理が保障されており,州の裁判所でも,同様に陪審制度が重視されている。(3)ドイツ連邦共和国 司法権は,通常裁判所,労働裁判所,行政裁判所,財政裁判所および社会裁判所の五つに分属していて,それぞれにつき,各州の下級裁判所と連邦の最上級裁判所とがあり,このほかに違憲立法審査権をもつ憲法裁判所が連邦および州にある。それぞれの裁判官にも違いがみられるが,中心となるのは,キャリア・システムの職業裁判官である。…
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