違憲審査(読み)イケンシンサ

デジタル大辞泉 「違憲審査」の意味・読み・例文・類語

いけん‐しんさ〔ヰケン‐〕【違憲審査】

裁判所が、法令行政行為などの憲法適合性を審査すること。

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共同通信ニュース用語解説 「違憲審査」の解説

違憲審査

裁判所が裁判の中で法律命令などが憲法に適合しているか反しているかを審査すること。憲法98条は国の最高法規の憲法に反する法令などは無効と定め、81条で最高裁を違憲審査の終審裁判所としている。最高裁は1947年5月3日の憲法施行と同時に発足し、72年間に違憲と判断した規定は10件にとどまっている。尊属殺人重罰を科す刑法(73年4月)が最初で、直近は女性の再婚を離婚後6カ月認めない民法(2015年12月)。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「違憲審査」の意味・わかりやすい解説

違憲審査
いけんしんさ

司法審査」のページをご覧ください。

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