憲法95条

共同通信ニュース用語解説 「憲法95条」の解説

憲法95条

一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方住民投票過半数同意がなければ、国会で制定できないと規定した条文。1949年から52年にかけて、この規定に基づき18自治体で計19回の住民投票が実施された。被爆地の広島、長崎両市への財政優遇措置や、京都市の観光振興に関する法律策定など優遇される内容で、いずれも賛成多数だった。地方の首長・議員の解職請求に関する地方自治法の規定や、自治体の条例制定に基づく住民投票とは異なる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む