解職請求(読み)カイショクセイキュウ

デジタル大辞泉 「解職請求」の意味・読み・例文・類語

かいしょく‐せいきゅう〔‐セイキウ〕【解職請求】

地方自治法の認める直接請求一種有権者地方公共団体議長議会議員や副首長などの解職請求すること。リコール。→解散請求

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共同通信ニュース用語解説 「解職請求」の解説

解職請求

地方自治体の首長や議員を解職できる住民直接参加の手続き。原則として、有権者数の3分の1以上の署名が集まり、選挙管理委員会が有効と認めれば、代表者が選管に解職を請求。60日以内に賛否を問う住民投票が実施される。有効投票過半数が賛成すれば解職が成立する。地方自治法は、正当な理由なく他人の氏名を署名する偽造や、無効な署名を有効と見せかけて選管に提出する水増し行為に関し3年以下の懲役禁錮、または50万円以下の罰金と規定している。

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精選版 日本国語大辞典 「解職請求」の意味・読み・例文・類語

かいしょく‐せいきゅう‥セイキウ【解職請求】

  1. 〘 名詞 〙 法律に基づいて、選挙権を有するものが地方公共団体の議会議員、議長、役員、または、教育委員会農業委員会海区漁業調整委員会の委員の解職を請求すること。リコール。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「解職請求」の意味・わかりやすい解説

解職請求
かいしょくせいきゅう

国民(住民)が公務員の地位にある者の罷免を請求する制度で、リコール制度の一つ。日本国憲法15条1項は公務員の選定罷免権を国民固有の権利と認め、この具体化として地方自治法は、普通地方公共団体の議会の議員および長の公選職や、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員および教育委員会の委員等の重要な任命職について、解職請求の権利を住民に認めている(13条2項、3項)。そのほか個別法で、農業委員、海区漁業調整委員会の委員および土地改良区の総代の解職請求が規定されている。解職請求は、特別地方公共団体の特別区にも市と同様に認められ(283条)、広域連合にも一部準用がある(291条の6)。

[北見宏介 2022年5月20日]

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百科事典マイペディア 「解職請求」の意味・わかりやすい解説

解職請求【かいしょくせいきゅう】

リコールとも。直接請求の一種。地方公共団体の議会議員,長,副知事,助役,出納長,収入役,選挙管理委員,監査委員,および公安委員会・教育委員会・海区漁業調整委員会・農業委員会等の委員の解職を当該地方の住民が請求すること。有権者の1/3以上の連署をもって請求することができ,有権者全員の投票で過半数の同意があれば解職できる。→解散請求
→関連項目参政権住民投票知事地方議会連署

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「解職請求」の意味・わかりやすい解説

解職請求
かいしょくせいきゅう

「リコール[公職]」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の解職請求の言及

【リコール】より

…本来は選挙制度の意義を補う選挙の事後手続として公選職に対してのみ適用される制度であるが,これを任命職に対してまで拡大して適用している例もある。日本についていえば,地方公共団体の住民に認められている直接請求のうちの解職請求の制度は,公選職と一定の任命職とに対してリコールを採用している。また最高裁判所裁判官の国民審査(憲法79条)の制度は,国民の発意をまたずに投票に付される点で,変則的であるがリコールの一種といえる。…

※「解職請求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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