…特別の身分関係・監督関係における紀律を維持するために,その関係に服する者の一定の義務違反に対して制裁を科する制度。その制裁を懲戒罰というが,これは刑罰とは目的・性質を異にするので,法的には両者の併科は可能である。懲戒には以下のような場合がある。…
※「懲戒罰」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新