所在不明児調査

共同通信ニュース用語解説 「所在不明児調査」の解説

所在不明児調査

厚生労働省は、住民登録があるのに乳幼児健診が未受診だったり、学校に通っていなかったりして、家庭訪問しても居住実態が把握できない18歳未満の子ども所在不明児定義。今年4月に自治体に通知を出し、教育委員会などと協力して調査するよう指示した。5月には神奈川県厚木市で斎藤理玖りくちゃん=死亡当時(5)=の放置死事件が発覚。児童相談所から「中学に入学するはずの男の子が学校に来ない」と警察通報があったのがきっかけで、死後7年以上がたっていた。

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