デジタル大辞泉 「住民登録」の意味・読み・例文・類語 じゅうみん‐とうろく〔ヂユウミン‐〕【住民登録】 市区町村の住民をその住所地の住民票に登録し、その居住関係を明らかにする制度。昭和26年(1951)制定の住民登録法により設けられ、同42年に住民基本台帳法による制度に改められた。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「住民登録」の意味・読み・例文・類語 じゅうみん‐とうろくヂュウミン‥【住民登録】 〘 名詞 〙 すべての国民の住所をその居住地の市町村・特別区の住民票に登録し、その居住関係を明らかにしようとする制度。昭和二七年(一九五二)住民登録法によって実施され、同四二年住民基本台帳法によって改正された。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「住民登録」の意味・わかりやすい解説 住民登録じゅうみんとうろく すべての国民の住所をその住所地の市町村役場に登録して、その居住関係を明らかにするための制度で、1952年(昭和27)に住民登録法により設けられた。しかし、この制度は住民にとっても、行政の事務処理のうえでも不便であったため、1967年、住民登録を含め各種の届出ならびに台帳を統合し、それをすべての住民行政の基礎として用いるための住民基本台帳制度が置かれ、従前の住民登録制度は廃止された。[阿部泰隆][参照項目] | 住民基本台帳 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「住民登録」の意味・わかりやすい解説 住民登録じゅうみんとうろく 「住民基本台帳」のページをご覧ください。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by