日本大百科全書(ニッポニカ) 「所当官物」の意味・わかりやすい解説
所当官物
しょとうかんもつ
平安時代の中期以後における米納を中心とした所課。律令制(りつりょうせい)下においては、租(そ)・庸(よう)・調(ちょう)・雑物(ぞうぶつ)などの貢納物の総称を官物という。しかし、平安中期以後になると律令制度に基づく収取体系は変質を余儀なくされた。この段階で「官物」「所当官物」の語が一般化した。その具体的内容は一律化しえないが、作田に応じて賦課される収納米を中心としている。律令制下の種々の所課が一つ一つの名目による収取を明確化できず、それらが変質し、形を変えながらしだいに「官物」「所当官物」という形に一括化されてきたともいえる。一方、「所当官物」の成立と同時にそれ以外の所課=夫役(ぶやく)なども「臨時雑役」「所当雑事」などのことばとして新たに成立した。鎌倉期以後の荘園(しょうえん)においては年貢のことを官物とよぶ場合も広くみられる。
[渡辺正樹]
『坂本賞三著『日本王朝国家体制論』(1972・東京大学出版会)』