所得物価凍結政策(読み)しょとくぶっかとうけつせいさく(その他表記)wage and price freeze

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「所得物価凍結政策」の意味・わかりやすい解説

所得物価凍結政策
しょとくぶっかとうけつせいさく
wage and price freeze

物価上昇を抑制するため,物価,賃金配当率などのすべてまたは一部について,その引上げを法律的または行政的措置により一定期間認めないというもの。コスト=プッシュ・インフレーションに対する対策として,最も直接的でかつきびしい政策である。イギリスで 1966年7月から労働党政府がポンド防衛策の一環として1年間行なったものが最初の例。イギリスでは 48年に賃金を凍結したり,61年には賃金を規制しているなどの例があるが,物価,賃金,その他の所得を包括的に凍結したのは 66年が初めてである。これと並ぶ例としては,アメリカが新経済政策の一環として 71年8月 15日から3ヵ月間,物価,賃金などについて凍結した政策がある。アメリカの場合は凍結解除後もしばらく物価,賃金,配当について,それぞれ定めた上昇率以上の引上げは認めない政策がとられた。

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