ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「払込み剰余金」の意味・わかりやすい解説 払込み剰余金はらいこみじょうよきんpaid-in surplus 会社の設立または募集株式の発行に際して株主となる者が,会社に対して払い込みまたは給付をした財産の額のうち,資本金として計上しなかった金額。この金額は資本準備金として計上しなければならず(会社法445条1,3項),払い込みまたは給付にかかる額の 2分の1をこえることができない(445条2項)。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by