会社法が、会社に積み立てることを強制した準備金。利益準備金とともに法定準備金とよばれる。資本準備金として積み立てなければならないのは、株式の払込みまたは給付にかかる額のうち資本金としなかった額、剰余金の配当をする場合には、法定準備金の額が資本金の4分の1に達するまで、剰余金の配当により減少する剰余金の額(配当金として支払う額)に10分の1を乗じて得た額、合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際しては法務省令(会社計算規則)に定めた額などである(会社法445条)。
会社はその他資本剰余金を減少させて資本準備金を増加させることができるし(会社法451条)、資本準備金を減少させて資本金を増加させることができる(会社法448条)。逆に、資本金を減少させて資本準備金を増加させることができるし(会社法447条)、資本準備金を減少させてその他資本剰余金を増加させることができる(会社計算規則49条・50条)。なお、準備金の減少には、原則として債権者保護手続が必要である。
[万代勝信]
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…したがって,企業会計上の資本概念も,今日では資産,負債の各概念とともに,このような考え方のもとで規定されなければならなくなったわけである。 株式会社が作成する貸借対照表の資本の部には,現行の会計諸則のもとでは,大別して,(1)資本金,(2)資本準備金,(3)利益準備金,(4)剰余金,の四つの項目が記載されるのが通例である。これらのうち,(1)の資本金は原則として株主が拠出した株式資本金から構成され,(2)の資本準備金も株主が拠出した株式払込剰余金を主要な構成要素としているので,これら二つの項目は合わせて株主の拠出資本とみても大過ない。…
…しかしながら,株主の拠出資本のすべてが資本金とされるとは限らない。たとえば,1株1000円で時価発行されるときは,1株当り500円(2分の1)までは資本金に組み入れず,資本金に準ずる資本として位置づけられる資本準備金(株式払込剰余金)とすることができるからである(商法284条ノ2‐2項,同288条ノ2‐1項1号)。この場合,資本金は1株当り500円しか増加しないけれども,企業の資金調達の観点からいえば,1株当り1000円の資金が調達されたことには変りがない。…
… 法定準備金は,資本の欠損塡補の目的をもって法律が積立てを命ずる準備金であり,商法が準備金というときは,法定準備金をさす。法定準備金は,その財源により資本準備金と利益準備金に分けられる。資本準備金は,株主の出資の一部または資本に準ずべき性質の剰余金であり,会計理論上の資本剰余金とは必ずしも一致するものではない。…
※「資本準備金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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