ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「抜釘銭」の意味・わかりやすい解説 抜釘銭ばっていせんBa-ding-qian; Pa-ting-ch`ien 中国,五代の後晋のとき,趙在礼が行なった悪税。在礼は節度使として宋州 (河南省商丘県) に在任中,悪政が多く民を苦しめた。そこで,彼が任を終って宋州を去ったとき,人々は「目に刺さっていた釘が抜けたようだ」と言って喜んだ。在礼はこれを聞いて大いに怒り,朝廷に宋州への再任を請い,許されて再度赴任するや,報復として1人年間 1000文の税を取立て,これを抜釘銭と名づけたという。五代の苛斂誅求 (かれんちゅうきゅう) の例によく引用される。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by