拒否権付株式(読み)キョヒケンツキカブシキ(その他表記)Golden Share

デジタル大辞泉 「拒否権付株式」の意味・読み・例文・類語

きょひけんつき‐かぶしき【拒否権付株式】

黄金株

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

M&A用語集 「拒否権付株式」の解説

拒否権付株式

株主総会において、重要議案を否決できる権利を与えられた特別な種類株式のこと。黄金株とも言う。元々英国国営企業民営化に際し外国企業からの敵対的買収に備えるため政府の株式持分に拒否権を付与して防衛策としたのが始まりで、転じて (少数ではあっても) 特定株主の持分に取締役会決議に対する拒否権といった特別な権限を付した株式のことを言う。発行会社に友好的な株主に黄金株を持たせることにより、敵対的買収に対する協力な防衛策となる。但し、拒否権付株式には、企業価値の向上が期待でき、過半数の株主の賛成する買収提案でも経営者の恣意的判断で否決することが可能となるなど、株主平等の原則、一株一議決権の原則を害する面もある。また拒否権付株式は、友好的な株主が保有していれば敵対的買収の防衛策となるが、逆に買収側が黄金株を取得するというリスクも存在する。これまでは、種類株式のみに譲渡制限を設けることは認められていなかったが、会社法の施行により、種類株式のみに譲渡制限を設けることも認められることとなった。取締役の過半数の選解任その他重要な事項についての拒否権付株式は、上場廃止基準の対象となっている。

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