指圧師の資格に関する法律

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指圧師の資格に関する法律

あん摩マッサージ指圧師資格に関する法律 治療のために手で患者の体をもむ、押す、さするといった施術を行う指圧師の国家資格について規定。1964年の改正で国は当分の間、視覚障害者の生計維持が著しく困難にならないようにする必要がある場合、健常者向けの指圧師養成学校の新設を承認しないことができると定める。かねて指圧師には視覚障害者が多く従事し、厚生労働省調査によると、2018年12月の時点で指圧師の総数約11万8千人のうち約22%を視覚障害者が占める。

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