指定相続分(読み)していそうぞくぶん

精選版 日本国語大辞典 「指定相続分」の意味・読み・例文・類語

してい‐そうぞくぶん‥サウゾクブン【指定相続分】

  1. 〘 名詞 〙 共同相続において、被相続人遺言、またはその委託を受けた第三者指定によって定まる相続分法定相続分に対する語。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の指定相続分の言及

【相続】より

…第1は,法定相続分と呼ばれるもので,競合関係に立つ相続人の間での相続権の割合を法律によって定めたものである(900条)。第2は,指定相続分と呼ばれるもので,被相続人が法定相続分とことなる相続分を遺言で指定し,またはそれを定めることを遺言によって委託された第三者がそれに基づいて指定した相続分である(902条)。法定相続分を遺言によって修正しようとするものであるから,遺留分を侵害することはできない。…

※「指定相続分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android