捜査照会と厚労省の手引

共同通信ニュース用語解説 「捜査照会と厚労省の手引」の解説

捜査照会と厚労省の手引

刑事訴訟法は、捜査当局が官公庁や企業などに、捜査上必要な事項の報告を求めることができると規定。捜査関係事項照会と呼ばれ、応じなかった際の罰則はない。任意に情報を得られない場合、当局は裁判所の令状を取得して執行する。厚生労働省は、自治体職員向けの手引「生活保護手帳別冊問答集」(2018年度版)で、照会の趣旨、必要性を十分検討するよう要求。公益上の利益と本人の不利益を比べ、必要な範囲内での開示を認めている。具体例として、保護費の詐取が相当明らかになっている場合を挙げている。

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