捜査照会と厚労省の手引

共同通信ニュース用語解説 「捜査照会と厚労省の手引」の解説

捜査照会と厚労省の手引

刑事訴訟法は、捜査当局官公庁や企業などに、捜査上必要な事項の報告を求めることができると規定捜査関係事項照会と呼ばれ、応じなかった際の罰則はない。任意に情報を得られない場合、当局は裁判所の令状を取得して執行する。厚生労働省は、自治体職員向けの手引「生活保護手帳別冊問答集」(2018年度版)で、照会趣旨、必要性を十分検討するよう要求。公益上の利益と本人の不利益を比べ、必要な範囲内での開示を認めている。具体例として、保護費の詐取が相当明らかになっている場合を挙げている。

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