捜査関係事項照会

共同通信ニュース用語解説 「捜査関係事項照会」の解説

捜査関係事項照会

刑事訴訟法197条2項は、捜査当局が官公庁や企業などに捜査上必要な事項の報告を求めることができると定めている。捜査関係事項照会と呼ばれ、照会に応じなかった際の罰則はない。任意で情報を得られない場合、捜査当局は裁判所の令状を取得した上で執行することになる。令状は「捜索」「差し押さえ」といった強制的な捜査に必要。権力の乱用を防ぐため裁判所がチェックする仕組みで、憲法35条に規定されている。

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