捜査関係事項照会

共同通信ニュース用語解説 「捜査関係事項照会」の解説

捜査関係事項照会

刑事訴訟法197条2項は、捜査当局が官公庁企業などに捜査上必要な事項報告を求めることができると定めている。捜査関係事項照会と呼ばれ、照会に応じなかった際の罰則はない。任意で情報を得られない場合、捜査当局は裁判所令状を取得した上で執行することになる。令状は「捜索」「差し押さえ」といった強制的な捜査に必要。権力の乱用を防ぐため裁判所がチェックする仕組みで、憲法35条に規定されている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

夏の暑さに体が慣れること。数日から数十日間で起こる短期暑熱順化と、数年または数世代にかけて起こる長期暑熱順化とがある。→寒冷順化[補説]近年では、冷房設備の普及にともない短期暑熱順化が起こりにくくなっ...

暑熱順化の用語解説を読む