排他約款付き取引(読み)はいたやっかんつきとりひき(その他表記)exclusive dealing

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「排他約款付き取引」の意味・わかりやすい解説

排他約款付き取引
はいたやっかんつきとりひき
exclusive dealing

相手方が正当な理由がないのに自己の競争者に物資,資金その他の経済上の利益供給しないこと,または相手方が正当な理由がないのに,自己の競争者から,物資,資金その他の経済上の利益の供給を受けないことを条件として,当該相手方と取引すること (独占禁止法2条9項4号,昭和 28年公正取引委員会告示 15号の一般指定 11) 。この行為は独占禁止法の定める不公正な取引方法に該当する拘束条件付き取引の一形態として禁止されることになる。しかし,継続した安定的な取引関係の維持に効果があり,中小業者の有力な競争手段となりうるため,流通系列化の一つの核として,独占禁止法に抵触しない範囲で行われることが多い。なお,第2次ボイコットに該当する行為が行われる場合に日本の独占禁止法上はこの規定が適用されることになる。

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