拘束条件付き取引(読み)こうそくじょうけんつきとりひき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「拘束条件付き取引」の意味・わかりやすい解説

拘束条件付き取引
こうそくじょうけんつきとりひき

事業者が,取引に際して,取引の相手方第三者との関係を拘束する条件 (例:購入先,販売地域,販売価格などの指定) を付して当該相手方と取引すること。これには,(1) 相手方とその供給者との関係を拘束する場合,(2) 相手方とその需要者との関係を拘束する場合,(3) 相手方とその競争者との関係を拘束する場合,がある (不公正な取引方法一般指定 13) 。再販売価格維持契約は,(2) の場合に該当する典型例である。

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