拘束条件付き取引(読み)こうそくじょうけんつきとりひき

共同通信ニュース用語解説 「拘束条件付き取引」の解説

拘束条件付き取引

独禁法19条が禁じる「不公正な取引方法」の一種取引先事業や、他社との商売を不当に拘束する条件を付ける行為で、企業の自由な活動を妨げ、市場への新規参入を阻害するなど競争を制限する恐れがある。公正取引委員会違反を認定すれば、条件を解消する措置などを求めるが、カルテル談合と違って課徴金対象にはならない。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「拘束条件付き取引」の意味・わかりやすい解説

拘束条件付き取引
こうそくじょうけんつきとりひき

事業者が,取引に際して,取引の相手方第三者との関係を拘束する条件 (例:購入先,販売地域,販売価格などの指定) を付して当該相手方と取引すること。これには,(1) 相手方とその供給者との関係を拘束する場合,(2) 相手方とその需要者との関係を拘束する場合,(3) 相手方とその競争者との関係を拘束する場合,がある (不公正な取引方法一般指定 13) 。再販売価格維持契約は,(2) の場合に該当する典型例である。

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