共同通信ニュース用語解説 「拘束条件付き取引」の解説
拘束条件付き取引
独禁法19条が禁じる「不公正な取引方法」の一種。取引先の事業や、他社との商売を不当に拘束する条件を付ける行為で、企業の自由な活動を妨げ、市場への新規参入を阻害するなど競争を制限する恐れがある。公正取引委員会が違反を認定すれば、条件を解消する措置などを求めるが、カルテルや談合と違って課徴金の対象にはならない。
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独禁法19条が禁じる「不公正な取引方法」の一種。取引先の事業や、他社との商売を不当に拘束する条件を付ける行為で、企業の自由な活動を妨げ、市場への新規参入を阻害するなど競争を制限する恐れがある。公正取引委員会が違反を認定すれば、条件を解消する措置などを求めるが、カルテルや談合と違って課徴金の対象にはならない。
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