控訴権(読み)こうそけん

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世界大百科事典(旧版)内の控訴権の言及

【控訴】より

…終局判決中の訴訟費用に関する裁判に対しても,事件そのものについての判決と独立に控訴することは許されない(282条)。
[控訴権]
 当事者が控訴によって第一審の終局判決に対する不服の当否についての審判を控訴裁判所に求める権能を控訴権といい,これは第一審判決によって不利益を受けた当事者に生じる。控訴権は,当事者間に不控訴の合意があるときは発生しない。…

※「控訴権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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