出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…この方法により,会計検査の厳正を期することができるとともに,国庫金の効率的運用を図ることが可能となる。 また,現在においては,日本銀行が受け入れた国庫金を政府預金とする〈預金制度〉を採用している。これにより,国庫金の支払は原則として日本銀行を支払人として振り出した小切手により政府預金から引き落とす仕組みとなっている(会計法34条2項)。…
※「政府預金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」