政府預金(読み)セイフヨキン

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「政府預金」の意味・わかりやすい解説

政府預金
せいふよきん

日本銀行に預けられた無利子の政府関係資金。会計法 34条により国庫金の出納事務は日本銀行が取扱わなければならないこと,そして日本銀行が受入れた国庫金を国つまり政府の預金とすることが定められている。これを受けて日本銀行は国庫金の受払いを日本銀行に設けられた政府預金勘定の受払いとして経理する。また政府各省庁は特に法律で認められた場合のほか原則として一切の現金を直接保管することは許されず (会計法 33) ,すべて日本銀行の政府預金として保管されることになっている。

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改訂新版 世界大百科事典 「政府預金」の意味・わかりやすい解説

政府預金 (せいふよきん)

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世界大百科事典(旧版)内の政府預金の言及

【国庫金制度】より

…この方法により,会計検査の厳正を期することができるとともに,国庫金の効率的運用を図ることが可能となる。 また,現在においては,日本銀行が受け入れた国庫金を政府預金とする〈預金制度〉を採用している。これにより,国庫金の支払は原則として日本銀行を支払人として振り出した小切手により政府預金から引き落とす仕組みとなっている(会計法34条2項)。…

※「政府預金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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