デジタル大辞泉 「文化遺産国際協力推進法」の意味・読み・例文・類語 ぶんかいさんこくさいきょうりょくすいしん‐ほう〔ブンクワヰサンコクサイケフリヨクスイシンハフ〕【文化遺産国際協力推進法】 《「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」の略称》海外の文化遺産を保護するための国際的な取り組みに日本が積極的に参加することを定めた法律。日本の知識・技術を活かして国際貢献を図ることが目的。平成18年(2006)施行。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例