…また料金計器を用いて別納する料金計器別納の制度がある。(2)料金後納 毎月100通以上の郵便物を差し出す場合,郵便局長の承認をうけて,1ヵ月分の料金を翌月まとめて払う制度である。(3)料金受取人払 受取人があらかじめ自己のあて名,料金受取人払の承認をうけた旨の表示,差出有効期間などを印刷した封筒または郵便はがきを配付しておいて,配付をうけた者が切手をはらずそのまま差し出すと,その料金は受取人が配達をうけた際手数料とともに納める制度である。…
※「料金後納」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」